車検証の名義欄には、所有者(所有権を有する者)と使用者(運行の管理者)がそれぞれ記載(登録)されています。
ここでは車を売買(譲渡)する場合、すなわち所有者を変更する「移転登録申請」に必要な書類等を記載します。
@ 自動車検査証
車検(有効期間)が切れている場合、受検する必要があります。
A 印鑑証明書
新・旧それぞれの所有者のもので、発行後3ヶ月を過ぎたものは無効です。
B 譲渡証明書
旧所有者の実印を押印します。
C 委任状
新・旧それぞれの所有者の実印を押印します。また、新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の記入も必要です。
D 新使用者の住所を証する書面
住民票や登記簿抄本などで、発行後3ヶ月を過ぎたものは無効です。
新所有者・新使用者が同一の場合は必要ありません。
E 車庫証明書
発行日(警察署長の証明日)から概ね1ヶ月を過ぎたものは無効です。
申請の方法等については、No.6を参照してください。
また、同一世帯の家族間による移転登録をする場合や、旧・新使用者の住所地及び使用本拠地に変更が無い場合等、車庫証明書申請の省略が可能となる場合もあります。
注意事項
@車検証に記載(登録)されている所有者が、自動車販売店(ディーラーなど)やローン会社、リース会社となっている場合は、その所有者の書類を取りつける必要があります。
A車検証に記載されている所有者の住所や氏名が婚姻・転居・住居表示変更などにより印鑑証明書と符号しない場合は、変更の関連を証明する書類(住民票・戸籍抄本・登記簿謄本など)の添付が必要です。
B他県等から転入する場合はナンバープレート(前後二枚)が必要です。
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