下記Q&Aは、一定の条件に基づき回答していますので、ご参考までにお願いします。
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車庫証明の申請に必要な書類は?
 
車庫証明書が発行される条件として、「自動車保管場所(車庫としてのスペース)」が確保されており、さらに使用の本拠の位置(住所など)と車庫までの距離が2km以内(直線で計測)であると定められています。
また、車庫に使用する土地が申請者(使用者)と異なる場合、たとえ親族であっても、承諾書(申請者の車庫としての使用を認める書面)が必要となります。
このほか、自動車を使用する本拠の位置を申請者の住所以外に定める場合(申請者が法人で、申請者住所は本社の住所・使用本拠の位置は営業所の住所にする場合など)は、その使用本拠の位置を証する書面(下記参照)が必要となります。
それから、自動車の保管場所(車庫)が「村」の場合や、使用本拠の位置に変更が無い場合等は車庫証明書の添付が不要となることがあります。
車庫証明書の有効期限は、警察署長が証明した日から概ね1ヶ月です。
 
 
@ 自動車保管場所証明申請書
申請者(使用者)が記入します。
 
◇自動車の諸元等の記入
車名・型式などの諸元は、車検証の記載通りに記入します。
 
◇申請者(使用者)の住所欄
印鑑証明書及び住民票や登記簿謄本に表示されている住所です。
 
◇使用の本拠の位置欄
ほとんどの申請は住所と同一ですが、使用の本拠の位置を住所以外に定める場合は、「使用の本拠の位置を証する書面」の添付が必要となります。
例えば、法人(会社)の本社を使用者とし、自動車を使用する本拠地が営業所の住所とする場合、市町村の発行する事業所の所在地証明、公共料金等(水道・ガス・電気など)の領収書の写し、郵送された封筒などの写し(消印の年月日が確認でき、且つ3カ所以上の別の差出人による郵送のもの)が必要となります。いずれも、発行日などから3ヶ月を過ぎたものは無効となります。
 
◇保管場所の位置欄
保管場所の位置欄には、アパートやマンションの部屋番号等は記載してはいけません。
また、保管場所(車庫)は、使用の本拠位置から直線で2km以内に確保する必要があります。
 
◇枠外
自動車登録番号欄は、新規登録・転入などにより、登録番号が未定の場合は空白にしてください。
同一の保管場所で代替する場合、前車両の登録番号を前車の登録番号欄へ記載してください。
 
 
A 所在図・配置図
 
◇所在図欄
使用本拠の位置(自宅等)と保管場所(車庫)の所在について付近の目標物等記入した見取図を記入します。ゼンリン住宅地図等のコピーを添付することにより記入を省略できます。
使用本拠の位置と保管場所の位置が離れている場合は、それぞれの間を直線で結んで距離を記入します。
 
◇配置図欄
保管場所の接する道路の道幅・出入り口の幅・保管場所の縦横の寸法をメートルで記入します。また、屋根の有無も記入します。
複数の自動車を保管する駐車場の場合は、当該車両を保管する場所を明示します。
 
 
B 自認書または承諾書
 
◇自認書
保管場所が申請者自身の所有である場合に必要です。申請者が記入します。
 
◇承諾書
保管場所が申請者以外の所有である場合に必要です。その土地所有者が記入します。
公団駐車場の申請は、契約書の写しの添付が必要な場合もあります。
発行後3ヶ月を過ぎたもの、及び使用期間が過ぎたものは無効となります。
 
 
C 収入証紙
 
申請手数料(2200円分)と標章交付料(500円分)を申請書に貼り付けます。