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軽四輪自動車のいろいろな申請方法は? 
 
軽四輪自動車は、普通車のような登録制度(運輸支局への申請)ではなく、届出制度(軽自動車検査協会への申請)となっていますので、届出申請に必要な書類も異なっています。
 
 
●名義変更
 
@ 自動車検査証
 
A 自動車検査証記入申請書(第1号様式)
新・旧所有者、新使用者の記入が必要です。
 
B 新使用者の住所を証する書面
使用者を変更する場合に必要です。
住民票や登記簿抄本など、発行後3ヶ月を過ぎたものは無効です。
 
Cその他
県外等から転入する場合は、「ナンバープレート(前後2枚)」が必要となります。紛失されている場合は、「車両番号標未処分理由書(使用者が記入します)が必要です。
 
 
 
●住所や氏名の変更
 
@自動車検査証
 
A申請書(第1号様式または専用2号様式)
所有者・使用者が記入します。
 
B変更の原因を証する書面
発行後3ヶ月以内のものです。
住所の変更を証する書面⇒住民票・登記簿謄本など。
氏名または名称の変更⇒戸籍抄本・登記簿謄本など。
 
Cその他
上記〔名義変更〕をご参照ください。
 
 
 
●使用の一時中止や、滅失・解体・用途廃止など(廃車)
 
@自動車検査証
 
A申請書(一時使用中止→第4号様式 滅失・用途廃止等→第4号様式の2 解体→第4号様式の3)
使用者が記入します。
一時中止の場合(解体・滅失等以外)は、「検査証返納確認書(所有者が記入します)の申請が必要となります。
 
Bナンバープレート(前後2枚)
紛失または盗難(盗難届出受理番号の報告も必要)により返納できない場合は、「車両番号票未処分理由書(使用者が記入します)が必要です。
 
C重量税還付金受領の委任状
還付金の受領権限を委任する場合は、所有者の自署、及び押印した委任状が必要です。
 
D登録の原因を証する書面
自動車の滅失・用途廃止・リサイクル法対象外自動車の解体に係る検査証返納届出について必要となります。
滅失…罹災証明書
用途廃止…写真及び申立書
リサイクル法対象外自動車…解体証明書等
 
E「移動報告番号」等の報告
使用済み自動車の解体に係る検査証返納届出申請の場合、自動車引取業者から通知される「移動報告番号」、「解体完了日」を申請書へ附記します。
 

●検査記録事項等証明書


@ 申請書(第3号様式)
ナンバープレートの番号全て又は車台番号の全て、所有者の記入が必要です。

A 請求者本人を確認できるもの
運転免許証・健康保険証・外国人登録証明書など。

B 請求理由
申請書には、具体的な請求理由の記載が必要です。※理由によっては請求出来ない場合もあります。

検査記録事項等証明書の種類には、「現在記録」と「現在&保存記録」とがあります。
 
● 現在記録
現在の記録内容を証明するものです。
 
● 現在&保存記録
現在の記録内容の他、保存記録内容(車両番号、所有者の氏名や住所の変更などについても記載されています)を証明するものです。

●ナンバー変更
 
@自動車検査証
 
A申請書(第3号様式)
使用者が記入します。
 
Bナンバープレート(前後2枚)
紛失されている場合は、「車両番号標未処分理由書」(使用者が記入します)が必要です。
 
 
「希望ナンバーについて」
 
自家用自動車を対象としている希望ナンバー制度には、「抽選希望番号」と「一般希望番号」があります。
人気の高い番号については抽選となります。毎週月曜日(祝日等の場合は翌業務日)に抽選します。
上記13種以外(一般希望ナンバー)であれば、希望するナンバーを取得できます。
希望ナンバーは交付されるまでに時間が掛かりますので、新規検査申請や番号変更手続きの際、前もって希望ナンバー申請をしておく必要があります。
下記Q&Aは、一定の条件に基づき回答していますので、ご参考までにお願いします。