自動車リサイクル促進及び不法投棄防止のために平成17年1月1日より、抹消登録制度等(道路運送車両法)の改正により、解体や輸出に係る抹消登録等の規定が整備され、また自動車重量税還付制度が創設されました。
この章では、現在運行(使用)されているお車を廃車する手続き(一時抹消登録申請・永久抹消登録申請)について説明します。
自動車が運行の用を一時中止した場合は「一時抹消登録」、用途の廃止・滅失・解体をした場合には「永久抹消登録」の申請が必要です。
これらの申請を怠ると、自動車税や自動車重量税の返還金を受け取ることができないばかりか、自賠責保険(強制保険)の解約手続きも行えません。
@ 自動車検査証
A ナンバープレート
前後二枚とも必要です。
B 印鑑証明書
所有者のもので、発行後3ヶ月を過ぎたものは無効です。
C 委任状
所有者の実印を押印します。
D 重量税還付金受領権限の委任状
還付金の受領権限を委任する場合は、所有者の自署・押印による委任状が必要です。
E 登録の原因を証する書面
自動車の滅失・用途廃止・リサイクル法対象外自動車に係る永久抹消登録申請について必要となります。
滅失…罹災証明書
用途廃止…写真及び申立書
リサイクル法対象外自動車…解体証明書等
F 「移動報告番号」等の附記
使用済み自動車の解体に係る永久抹消登録申請の場合、自動車引取業者から通知される「移動報告番号」、「解体完了日」を申請書へ附記します。
注意事項
@No.1(名義変更)の@・Aをご参照ください。
Aナンバープレート(一枚または二枚)が紛失または盗難により返納できない場合は、No.3(ナンバー変更)のA・Bをご参照ください。
B車検証が紛失または盗難により返納できない場合は、「申立(誓約)書」(使用者の記入。)と「登録事項等証明書」(No.7参照)の添付が必要となる場合があります。
また、盗難の場合は「盗難証明書」の添付、または申立(誓約)書に「盗難届出受理番号」(届出警察署で確認)の記載が必要となります。
Cナンバープレート及び車検証が共に返納できず、一時抹消登録申請をする場合は、上記書類の他に「車台番号の拓本」(フレームに打刻された車台番号の石刷り)が必要です。
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