1.安い掛金
当組合は組合員の相互扶助の精神に基づき事故による経済的損失を補償するための共済事業で、営利を目的としませんから掛金が大変割安です。
また、他社の無事故割引もそのまま継続適用できます。
2.迅速・パーフェクトな事故処理
夜間・休日もフリーダイヤルでの事故受付を行っています。
専門査定員や顧問弁護士による示談交渉はもちろん解決まで契約者をバックアップいたします。
その他、自賠責共済への請求サポート、複雑な書類の作成、収集にも協力します。
3.安心の全国ネットワーク
自動車共済は、北海道・東北・関東・中部・西日本の5組合による全国ネットワークにより、スピーディーなサービスで事故処理をしています。また、ほぼ全車両に「ロードサービス」がご利用いただけますので、事故以外のトラブルにも万全です。
2.代車の借り入れ期間は15日(特約により30日)を限度としてお支払いします。
ご契約のお車がロードアシスタンス特約の支払い対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカー車等により運搬された場合に、修理などで被共済自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間に実際にレンタカー等を借り入れたとき、その借り入れた日数に応じて代車費用共済金(実損額)を支払います。
なお、事故の場合は、走行不能とならない場合であっても支払対象となります。
1.共済金日額は5,000円〜10,000円の範囲において、1000円単位で設定する。 
 (軽自動車は5,000円となります。)

他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、お見舞いその他の費用として共済金を支払います。
(最高限度額:100万円)
その他特約など
契約した自動車の所有者や運転者などが、その自動車が電柱に衝突したり、崖から転落した事故などによって死亡または負傷を被い、それに生じた損害について自賠責共済(保険)で補償されないとき、共済金を支払います。
(最高限度額:死亡・後遺傷害・・・1,500万円、介護費用・・・350万円・200万円、医療共済金・・・1日6,000円・4,000円、1事故1名・・・100万円)
自損事故共済(対人賠償共済に自動付帯)
中部自動車共済協同組合 三重県支部 四日市支所
郵便番号
 510-0095
住所
 三重県四日市市元新町4−10
電話番号
 059-353-8266
FAX
 059-353-2765

お問い合せ・資料請求は下記までお願いします。

自動車事故によって歩行者、同乗者または他の自動車に乗車中の人などを死亡または負傷させて、 法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責共済(保険)で支払われる金額を超える額について、共済金を支払います。
(最高限度額:無制限)
 お問い合せ
対人賠償共済
 取扱い商品のご案内
○原付特約
記名被共済者、その配偶者、これらの者の同居の親族・別居の未婚の子が原動機付き自転車(借用者含む)による事故で他人を死傷させ、または他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠責任を負担したことによる損害、および原動機付き自転車に搭乗中の自損傷害について共済金を支払います。
人身傷害補償特約

自動車事故によって、相手方の自動車、家屋、電柱など他人の財物に損害を与え、損害賠償責任を負った場合、共済金を支払います。
(最高限度額:無制限)
対物賠償共済

代車費用特約

契約された車両が、衝突、接触、墜落など偶然な事故により損傷したり盗難にあったときなどに、共済金を支払います。
補償の担保範囲を限定して加入することもできます。
(最高限度額:契約車両の協定額・時価額)
車両共済

自動車共済
搭乗者傷害共済
中小企業等協同組合法のもとに中部経済産業局の認可を受け、昭和50年に設立された中部地区唯一の自動車共済協同組合で、自動車事故による損失を補償します。
自動車共済制度とは、協同組合で運営され、主に中小企業者の保有する自動車の事故にかかる共済事業を行い、組合員等が自動車事故を起こした場合、共済金を支払う制度です。
組合の地区内の中小企業者で、自動車をお持ちの方はどなたでも加入でき、会社の従業員や家族の方々も利用できます。
ご契約(被共済者)が自動車事故により身体や所有財産への損害を受け、損害賠償請求のために弁護士費用や弁護士等への法律相談費用を負担した場合に共済金をお支払いします。
 ◇弁護士等費用として 1事故1名・300万円限度
 ◇法律相談費用として 1事故1名・10万円限度
万一の事故の時、今までは相手の損害のことばかりを考えていました。しかし、自動車事故の形態はさまざまです。事故の大半は双方に過失が生じ、お客様の過失部分についてはどこからも補償が受けられませんでした。
これからは、「自分の身は自分で守る時代!!」です。
「人身傷害補償共済」や「車両共済」をご付帯であれば、お客様ご自身、そして搭乗中の方々の身体損害が補償され、また大切なお車の損害もカバーします。
保険料が節約できるということは、同じ保険料(掛金)で「ランクアップの補償を手に入れる」ことができるのは大きな魅力です。
自動車共済は、安心の充実補償と割安な掛金を両立し、組合員の利益を守ります。
中部自動車共済協同組合のホームページへ

●自動車共済制度
臨時費用共済
○弁護士費用特約
無共済車傷害共済(対人賠償共済に自動付帯)

自動車事故によって、契約した自動車に乗車中に運転者及び同乗者が死傷したとき、共済金を支払います。
(最高限度額:1,000万円)
医療共済金…日数払=入院(共済金額の0.15%以内で設定)・通院(共済金額の0.1%以内で設定)。部位・症状別払=実治療日数が5日以上となったとき、「医療共済金支払額基準」に従い共済金をお支払します。

 企業トピックス

無共済(保険)車との事故により死亡または後遺傷害が生じ、相手から十分な補償を受けられないとき、共済金を支払います。
(最高限度額:対人賠償共済金額と同額。但し、対人賠償共済金額が無制限については2億円)

自動車に搭乗中の者が傷害・後遺傷害を被いまたは死亡されたとき(搭乗中のみ担保特約を付帯されていない場合=被共済者及び被共済者の家族は、歩行中などの自動車事故も対象となる。)に過失割合に関係なく契約の共済金額の範囲内で、相手からの賠償部分も含めて損害金額を共済金として支払います。
(最高限度額:無制限)
自動車事故を起こした場合、全国ネットによる夜間・休日事故受付を実施しています。
自賠責共済(保険)金の請求手続及び自賠責共済(保険)金を立替えて自動車共済金と一括して支払う一括払い制度を行っています。
自賠責共済(保険)金との一括払い
夜間・休日事故受付の実施
事故が発生したとき、契約者に代わり、事故の相手側との示談交渉を行う示談代行制度を行っています。
示談代行制度
●組合ではお客様に次のようなサービスも実施しています。


 今までは相手の補償を・・・これからは自分の補償も考える時代です。

自動車の運行によって他人を死亡させたり、ケガをさせたりしたときに共済金が支払われます。自賠法にもとづく公的な共済です。
(最高限度額:傷害による損害・120万円まで、死亡による損害・3,000万円まで、後遺障害による損害・4,000万円まで)
自賠責共済